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専門家の協議サポートで
裁判なしの争わない離婚を

弁護士とカウンセラーが仲裁
気持ちに寄り添いながら
争わない円滑な離婚協議

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ADR=裁判外紛争解決手続。
りむすびは法務省のADR認証機関です。

離婚に向けた話し合いの中で
こんなお悩みはありませんか?

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相手と直接話すともめてしまう
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​話し合いたいことをうまく相手に伝えられない
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弁護士に依頼するのは躊躇する
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裁判所で争うことは避けたい

そのようなときに、

争わずに話し合いを進めやすくなるのが

話し合い離婚サポートADRです。

りむすびでは、

弁護士とカウンセラーが夫婦の間に入り、「いたずらに争うことのない 」そして「子どものきもちを真ん中においた話し合いの場づくり」を行い協議を進めていきます。


子どもがいるご家庭では離婚しても親同士の関係は続きます。

親子交流・養育費・財産分与などについて、争わずにきちんと話し合い子どもが両親から愛情を受け続けられるように、取り決めを行っていきましょう。

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ADR=裁判外紛争解決手続。
りむすびは法務省のADR認証機関です。

こんな方にお勧めします

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養育費・財産分与・親子交流など、離婚にあたって決める。
必要があることはすべて話し合えます。
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子供が成長して、決めている条件が合わなくなったなど、一度決めたものを変えたい場合も話し合えます。
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話し合える関係だが、
共同養育は未経験。
専門家の知識を入れて、現実的な計画を立てたい。
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離婚はまだ迷うが、別居はしたい。婚姻費用を決めたい

​スピーディで効率的な日程

基本調停回数

3回

期間

平均3ヶ月

※日程調整さえできれば、毎週でも期日は設けられます。

りむすびADRの強み

夫婦から父母へ
感情を整理しながら
条件決め

弁護士とカウンセラー二人体制の調停人が夫婦の仲裁に入り、「わだかまり」を解消しながら条件を決めていくことで、不要な争いにならないよう円滑な協議を進行し離婚後親同士の関係を築けるようサポートします。

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子どもの気持ちを
真ん中においた
話し合いの場づくり

子どもがいるご家庭では離婚しても親同士の関係は続きます。親子交流・養育費・財産分与などについて、争わずに話し合い子どもが両親から愛情を受け続けられるように取り決めをサポートします。

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離婚後の子育て
共同養育のケース
事例多数

親同士の関係性や親子交流の頻度に応じて様々な共同養育のケースをご紹介しながら、各ご家庭に適した養育方法をご提案し離婚後も伴走します。

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りむすび
協議離婚サポート(ADR)の
特徴

弁護士・カウンセラーとともに
オンラインで話し合い

「裁判所」や「夫婦間の話し合い」に比べて…

裁判所(調停)
​話し合いの方法
月1回〜2ヶ月に1回程度
書面でやりとり

費用
3,000円程度(弁護士に依頼しない場合)/50~100万円程度(弁護士に依頼した場合の相場*ケースによる)
期間
平均半年以上
回数
平均3回程度
期日
平日昼間のみ
進行役
裁判所
メリット
弁護士へ依頼しない場合は費用を抑えられる。
裁判所での書面が公正証書になる。

デメリット
弁護士へ依頼すると費用がかかる。
条件を決める場なので感情を伝える機会がない。
書面で相手を批判するようなやりとりが続く勝敗を決める馬になりやすい。

 

結果

対立が深まり関係が悪化しやすい

​話し合いの方法
オンライン上で弁護士・カウンセラーが仲裁に入って話し合い
費用
30万円程度
期間
3ヶ月程度
回数
原則3回
期日
平日休日昼間夜間
進行役
弁護士とカウンセラー
メリット
専門家が仲裁し口頭で話し合いをするのでお互いに意向を伝えやすい感情の整理をしながら争わずに父母双方が納得感のある条件決めができる。
子どもの養育についても各ご家庭に適した養育方法を決められる。
デメリット
弁護士へ依頼しない調停や当事者での話し合いに比べて費用がかかる。
相手が応じない場合には話し合いができない直接話すことが困難なケースには向いていない。
​りむすび協議離婚サポート(ADR)

結果

離婚後父母としての関係を再構築できる

​夫婦間の話し合い
​話し合いの方法
本人同士や家族友人などを交えて話し合い
費用
0円
期間
夫婦の関係性による
回数
適宜
期日
夫婦が可能な時
進行役
なし
メリット
費用がかからない。
夫婦の都合に合わせて話し合いができる。
デメリット
関係が悪いと話し合いが難航する。

結果

きちんと条件を決めないまま離婚してしまう。または、話し合いが難航し条件が決まらない。

担当調停人(弁護士)

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世田谷用賀法律事務所

水谷 江利 弁護士(東京)

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山下環法律事務所

山下環弁護士(東京)

宮古島 ADR

宮古島リヒト法律事務所

菅野朋子弁護士

(東京・沖縄)

池袋市民法律事務所

松宮徹郎弁護士(東京)

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植月・岩﨑法律事務所

岩﨑 崇 弁護士(神奈川)

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河合・藤井法律事務所

河合基裕弁護士(大阪)

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せんとう法律事務所

仙頭真希子弁護士(香川)

​りむすびカウンセラーの紹介

担当調停者

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代表 しばはし聡子

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理事 望月啓代

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理事 藤原映美

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波多江 愛

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清水ゆうき

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猿田摩耶

費用例

※料金はすべて税込となります。

費用をぐっと抑える場合
申立料 
11,000円
​(申立人がお相手に提案)

調 停 
66,000円/回(1回のみ)

​合意書作成 
0(自分たちで作成)
​合計  77,000円
​申立人がお相手へADRを提案した場合
申立料 
11,000円
(申立人がお相手に提案)

調 停 
66,000円/回×3回

合意書作成 
88,000円
​合計  297,000円
​りむすびがお相手へADRを提案した場合
申立料 
22,000円
​  
 
調 停 
66,000円/回×3回

​合意書作成 
88,000円
​合計  308,000円
クライアント

​ご利用者様の声

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40代男性
「抽象的な想い・イメージ」から「具体的な条件」までをADRを通して明確にしながら、落とし込むことができた

「中立な立場」「子どもたちにとってどうか」「争わずに離婚を成立させる」という観点から、共同養育コンサルタントと弁護士の方がそれぞれ入って協議を進めていただけました。

当事者同士だけではなかなか話し合いが難しい「そもそも離婚するのか、別居するのか」「どこに住むのか」「家や資産はどうするのか」「お互いに何を望んでいて何を避けたいのか」など、抽象的な想いやイメージから具体的な条件までをADRを通して明確にしながら、落とし込むことができました。

平均3回、5回で終了という限があることで、緊張感を持って協議に臨め、長期化せずに済みました。

また、ADRの前後も共同養育コンサルタントへの個別相談ができることで安心感がありました。

 

夫としては、妻の正直な気持ちや譲れないことを共同養育コンサルタントに代弁してもらうことで、協議の収束に向けて理解や納得が進んだことも良かったです。

30代女性
個別面談をご提案いただき、私の思いや客観的な提言を伝えてくださった

当人同士では円滑にコミュニケーションをとれなかったところを、第三者的視点でのファシリテートやコメント、時には私の気持ちを代弁して伝えてくださったいました。

3回目までのADRはずっと足踏みしているような感覚で、離婚に向けての決め事が決まらない状況に精神的にもすり減る日々でした。

 

そこを見かねて個別面談をご提案いただき、私の思いや客観的な提言を伝えてくださったことが、大きな前進になりました。

 

そして、バチバチしていた元夫と「子どもを第一に」というところで合意を得られたことで、離婚後も今後一緒に子どもを育てるための、大きな安心材料にもなりました。本当に感謝しかありません。

りむすび
協議離婚サポート(ADR)の
流れ

※料金はすべて税込となります。

申立前のご相談

Step1: 申立前の相談

​調停手続きのご説明(無料)や事前カウンセリング(90分13,200円)を行います。

調停の申立

Step2: 調停の申立

申立て内容などを記入した申立書をりむすびに提出いただきます。
(申立料22,000円)

※ 申立人と相手方が調停手続きの利用に合意している場合は11,000円減額

Step3: 相手方に意向確認

相手方に意向を確認し、カウンセリングを行います。
※ カウンセリング (90分13,200円 )、ペアカウンセリング (120分22,000円)

Step4: 調停

申立人、相手方、弁護士、カウンセラーで原則オンラインで行います。

※ 90分×3回(1回につき双方33,000円)で5回まで延長可能です。(双方22,000円/h)
※ お顔を合わせることが困難な場合には映像オフにすることも可能です。

Step5: 条件に合意し、調停成立

お互いの希望条件が合致すれば、調停成立となり、合意書を作成します。 (双方44,000円)
*公正証書にされる際はご当事者が公証役場にて作成いただきます。

よくあるご質問

ご留意事項

・調停者は中立な立場であり、当事者いずれかを説得する役割はありません。

・調停者の弁護士は、当事者いずれかから個別の法律相談をお受けすることはいたしかねます。

​・調停成立をお約束できるものではありません。

・ADRの流れやお手続きなどのご説明は無料となります。

・申立人には申立書をご提出いただく前に事前カウンセリングをお受けいただきます(有料)。
・相手方の事前カウンセリング、また申立人と相手方によるペアカウンセリングにより気持ちの面の整理を行った上で調停にのぞまれることを推奨しております。

ご利用の詳細はこちらもお読みください。

「一般社団法人りむすびADRセンター調停手続きのご利用について」

「ADR業務規程」​

​「オンライン調停運用規則」

ADRリーフレット

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